退職後に給付金が最大28ヶ月間もらえるという話は、ネット上でも情報が共有されていますが、中には失業手当が28ヶ月受給できると思っている人もわりといたりするようです。
失業手当は、通常3ヶ月しかもらえないというのが常識ですからね。
最大28ヶ月間、失業手当がもらえたら助かる人も多いでしょう。
しかし、厳密にいうと失業手当が最大28ヶ月もらえるわけではありません。
なので、当然、失業手当を申請しただけでは3ヶ月しか支給されないというわけです。
とはいえ、きちんと申請すれば最大28ヶ月間、給付金が支給されるというのは事実なんですけどね。
この記事では、最大28ヶ月もらえる給付金について掘り下げていきます。
退職後の生活を考えるうえで、給付金についての基礎知識は身につけておいた方が良いでしょう。
社会保険と雇用保険で退職後最大28ヶ月まで給付金を受け取れる
結論を先に述べると退職後に最大28ヶ月もの間、受給できるというのは失業保険ではなく、あくまで社会保険と雇用保険を利用することで可能になるという話です。
失業保険(雇用保険の基礎手当)だけでは無理だと思って良いでしょう。
社会保険とは、会社員や契約社員、派遣社員、アルバイト・パートなどが加入できて主に以下のような役割を果たしています。
社会保険の役割
医療保険 | 怪我や病気の時に使える保険 |
年金保険 | 老後や障害を抱えてしまった時に受けられる年金制度 |
介護保険 | 自分や家族に介護が必要になった際、使える保険 |
雇用保険 | 雇用の促進、失業時に使える保険 |
労災保険 | 業務において怪我や病気を患った時に使える保険 |
社会保険給付金は最大18ヶ月受給できます。
また、一般的には失業保険の受給期間は3ヶ月とされていますが、条件によっては3ヶ月以上の受給も可能です。
つまり社会保険と雇用保険を合わせて最大28ヶ月間、給付金を受給できるというわけです。
もちろん給付金を長期間に渡って受給するためには、それなりに条件を満たす必要がありますけどね。
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傷病手当は最大18ヶ月までもらえる
社会保険の中には傷病手当も含まれます。
傷病手当とは、業務外の事由による怪我や病気で休業している期間において生活保障を行う制度です。
傷病手当は、原則として会社から給与が支払われている期間は支給されませんし、退職後にも申請し続けるにはさまざまな条件があります。
ポイントとしては、業務外の怪我や病気も傷病手当の対象に含まれることです。
もちろん条件にもよりますが、怪我や病気によって会社を辞める場合、最大で18ヶ月まで傷病手当を受給できます。
会社を辞める理由は人それぞれですが、中には病気や障害を抱えていて、これ以上働けないという人もいるでしょう。
とくにストレス社会といわれる昨今では、誰もがうつ病を発症するリスクを抱えていますしね。
失業手当は最大10ヶ月までもらえる
冒頭でも触れたとおり、失業手当は通常であれば3ヶ月しかもらえません。
しかし、会社都合による退職や勤続年数が10年以上の場合、3ヶ月以上受け取ることが可能です。
条件によっては、失業手当を最大10ヶ月まで受給できます。
失業手当のもらい方については、以下の記事で解説しているので参考にしてみてください。
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社会保険給付金の申請は代行してもらえば簡単?
退職後に最大28ヶ月まで給付金を受け取るには、社会保険と雇用保険の知識が必要です。
また給付金の申請には、さまざまな条件を満たす必要があるので、なかなか個人では厳しい…というのが現実だったりします。
「社会保険給付金を個人で申請するのが難しい理由」
- 社会保険給付金は条件や申請方法が複雑なので、社労士による申請でないとほぼ受給不可能
- 退職前と退職後、それぞれで満たしておく条件が異なり、専門家のサポートがないと非常に面倒
- 毎月申請が必要で、一度でも間違えると給付金の受給が停止されてしまう
- 基本的に行政からの案内はなく、非協力的
- 会社の担当者が誤った知識をもっていて申請されないケースも多い(70%ほど)
- 受給までのステップが長く、仮に個人で給付金の申請ができたとしても6ヵ月以上かかることもある
- 引っ越し時に給付金が止まる場合もある
しかし、世の中にはそんな煩わしい手続きを専門家が丁寧にサポートしてくれるサービスがあります。
個人で申請するのが難しいのであれば、給付金アシストを利用しましょう。
巷では給付金代行と呼ばれることもあるようで、社会保険給付金の申請は代行してもらえば簡単だと思っている人もいるみたいですが、厳密にいえば代行ではなくサポートです。
たしかに給付金アシストを利用した方が個人で給付金を申請するよりも心強いですし、わからないことはいつでも専門家に相談できるので難易度は低くなりますけどね。
給付金アシストについては、以下の公式サイトをご確認ください。
さらにくわしく
➡ 給付金アシスト